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この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うこと引き受ける契約をいいます。
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除することがあります。